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第五百七十四条 貨物引換証ハ其記名式ナルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得但貨物引換証ニ裏書ヲ禁スル旨ヲ記載シタルトキハ此限ニ在ラス
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(自衛隊員倫理法 の一部改正)
第八十八条 略
(自衛隊員倫理法 の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条 前条の規定による改正後の自衛隊員倫理法 の規定は、平成十七年三月一日以後に提出される株取引等報告書について適用し、同日前に提出される株取引等報告書については、なお従前の例による。
第八十八条 略
(自衛隊員倫理法 の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条 前条の規定による改正後の自衛隊員倫理法 の規定は、平成十七年三月一日以後に提出される株取引等報告書について適用し、同日前に提出される株取引等報告書については、なお従前の例による。