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第五百七十七条 運送人ハ自己若クハ運送取扱人又ハ其使用人其他運送ノ為メ使用シタル者カ運送品ノ受取、引渡、保管及ヒ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
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(民事再生法 の一部改正に伴う経過措置)
第九十四条 この法律の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件に係る民事再生法第五条第三項 に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後の同項 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に可決された再生計画の条項及び認可等については、なお従前の例による。
第九十四条 この法律の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件に係る民事再生法第五条第三項 に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後の同項 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に可決された再生計画の条項及び認可等については、なお従前の例による。