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(非訟事件手続法の一部改正)
第一条 略
(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権付社債についての払込取扱機関の変更又は払込金の保管替えに係る許可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第一条 略
(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権付社債についての払込取扱機関の変更又は払込金の保管替えに係る許可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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