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第五百八十五条 荷受人ヲ確知スルコト能ハサルトキハ運送人ハ運送品ヲ供託スルコトヲ得
○2 前項ノ場合ニ於テ運送人カ荷送人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メ運送品ノ処分ニ付キ指図ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルモ荷送人カ其指図ヲ為ササルトキハ運送品ヲ競売スルコトヲ得
○3 運送人カ前二項ノ規定ニ従ヒテ運送品ノ供託又ハ競売ヲ為シタルトキハ遅滞ナク荷送人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
○2 前項ノ場合ニ於テ運送人カ荷送人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メ運送品ノ処分ニ付キ指図ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルモ荷送人カ其指図ヲ為ササルトキハ運送品ヲ競売スルコトヲ得
○3 運送人カ前二項ノ規定ニ従ヒテ運送品ノ供託又ハ競売ヲ為シタルトキハ遅滞ナク荷送人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
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(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十一条 略
(商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫法第二十八条第一項第十三号の業務に関しては、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第十一条 略
(商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫法第二十八条第一項第十三号の業務に関しては、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。