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第五百八十八条 運送人ノ責任ハ荷受人カ留保ヲ為サスシテ運送品ヲ受取リ且運送賃其他ノ費用ヲ支払ヒタルトキハ消滅ス但運送品ニ直チニ発見スルコト能ハサル毀損又ハ一部滅失アリタル場合ニ於テ荷受人カ引渡ノ日ヨリ二週間内ニ運送人ニ対シテ其通知ヲ発シタルトキハ此限ニ在ラス
○2 前項ノ規定ハ運送人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス
○2 前項ノ規定ハ運送人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス
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(農業協同組合法の一部改正)
第十六条 略
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条第六項第九号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第十六条 略
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条第六項第九号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。