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第五百九十九条 預証券及ヒ質入証券ニハ左ノ事項及ヒ番号ヲ記載シ倉庫営業者之ニ署名スルコトヲ要ス
一 受寄物ノ種類、品質、数量及ヒ其荷造ノ種類、個数並ニ記号
二 寄託者ノ氏名又ハ商号
三 保管ノ場所
四 保管料
五 保管ノ期間ヲ定メタルトキハ其期間
六 受寄物ヲ保険ニ付シタルトキハ保険金額、保険期間及ヒ保険者ノ氏名又ハ商号
七 証券ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日
一 受寄物ノ種類、品質、数量及ヒ其荷造ノ種類、個数並ニ記号
二 寄託者ノ氏名又ハ商号
三 保管ノ場所
四 保管料
五 保管ノ期間ヲ定メタルトキハ其期間
六 受寄物ヲ保険ニ付シタルトキハ保険金額、保険期間及ヒ保険者ノ氏名又ハ商号
七 証券ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日
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(商品取引所法の一部改正)
第三十六条 略
(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の商品取引所法第百三十三条第二項に規定する支配関係を持っている商品取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成十四年五月一日までに」とする。
第三十六条 略
(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の商品取引所法第百三十三条第二項に規定する支配関係を持っている商品取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成十四年五月一日までに」とする。