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(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第五十四条 労働金庫又は労働金庫連合会は、労働金庫法第五十八条第二項第十四号又は第五十八条の二第一項第十二号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第五十四条 労働金庫又は労働金庫連合会は、労働金庫法第五十八条第二項第十四号又は第五十八条の二第一項第十二号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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