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第六百十五条 質入証券所持人ノ預証券所持人ニ対スル請求権ハ弁済期ヨリ一年質入証券裏書人ニ対スル請求権ハ寄託物ニ付キ弁済ヲ受ケタル日ヨリ六个月質入証券裏書人ノ其前者ニ対スル請求権ハ償還ヲ為シタル日ヨリ六个月ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
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(商工会法の一部改正)
第六十三条 略
(割賦販売法の一部改正)
第六十四条 略
第六十三条 略
(割賦販売法の一部改正)
第六十四条 略