×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第六百十七条 倉庫営業者ハ自己又ハ其使用人カ受寄物ノ保管ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ其滅失又ハ毀損ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
PR
(中小企業投資育成株式会社法の一部改正)
第六十七条 略
(中小企業投資育成株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条 この法律の施行の際に商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業投資育成株式会社法第五条に規定する中小企業投資育成株式会社の事業の範囲及び同法第六条に規定する事業に関する規程に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第六十七条 略
(中小企業投資育成株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条 この法律の施行の際に商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業投資育成株式会社法第五条に規定する中小企業投資育成株式会社の事業の範囲及び同法第六条に規定する事業に関する規程に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。