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(商業登記法の一部改正)
第六十九条 略
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権並びに同法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第六十九条 略
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権並びに同法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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