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第六百二十四条 第五百二十四条第一項及ヒ第二項ノ規定ハ寄託者又ハ預証券ノ所持人カ寄託物ヲ受取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサル場合ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テ質入証券ノ所持人ノ権利ハ競売代金ノ上ニ存在ス
○2 第六百十一条及ヒ第六百十二条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
○2 第六百十一条及ヒ第六百十二条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
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(預金保険法の一部改正)
第七十九条 略
(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第八十条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって預金保険法第二条第六項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第七十九条 略
(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第八十条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって預金保険法第二条第六項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。