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第四十二条 商法 施行前ニ設立シタル合資会社ハ商法 ノ規定ニ従ヒテ合併ヲ為スコトヲ得但合併後存続シ又ハ合併ニ因リテ設立スル会社ハ商法 ニ定メタル種類ノ一タルコトヲ要ス
○2 合併ノ決議ハ旧商法第百五十一条第二項 ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
○2 合併ノ決議ハ旧商法第百五十一条第二項 ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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