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第六百四十九条 保険者ハ保険契約者ノ請求ニ因リ保険証券ヲ交付スルコトヲ要ス
○2 保険証券ニハ左ノ事項ヲ記載シ保険者之ニ署名スルコトヲ要ス
一 保険ノ目的
二 保険者ノ負担シタル危険
三 保険価額ヲ定メタルトキハ其価額
四 保険金額
五 保険料及ヒ其支払ノ方法
六 保険期間ヲ定メタルトキハ其始期及ヒ終期
七 保険契約者ノ氏名又ハ商号
八 保険契約ノ年月日
九 保険証券ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日
○2 保険証券ニハ左ノ事項ヲ記載シ保険者之ニ署名スルコトヲ要ス
一 保険ノ目的
二 保険者ノ負担シタル危険
三 保険価額ヲ定メタルトキハ其価額
四 保険金額
五 保険料及ヒ其支払ノ方法
六 保険期間ヲ定メタルトキハ其始期及ヒ終期
七 保険契約者ノ氏名又ハ商号
八 保険契約ノ年月日
九 保険証券ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日
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(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)
第百十八条 略
(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百十九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第十三条第一項及び第二項の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百十八条 略
(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百十九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第十三条第一項及び第二項の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。