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第六百五十八条 保険者ノ負担シタル危険ノ発生ニ因リテ損害カ生シタル場合ニ於テ保険契約者又ハ被保険者カ其損害ノ生シタルコトヲ知リタルトキハ遅滞ナク保険者ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
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(預金保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第百三十条 略
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第百三十一条 略
第百三十条 略
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第百三十一条 略