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第六百五十九条 保険ノ目的ニ付キ保険者ノ負担スヘキ損害カ生シタルトキハ其後ニ至リ其目的カ保険者ノ負担セサル危険ノ発生ニ因リテ滅失シタルトキト雖モ保険者ハ其損害ヲ填補スル責ヲ免ルルコトヲ得ス
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(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十二条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条第五項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百三十二条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条第五項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。