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第六百六十八条 火災保険証券ニハ第六百四十九条第二項ニ掲ケタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 保険ニ付シタル建物ノ所在、構造及ヒ用方
二 動産ヲ保険ニ付シタルトキハ之ヲ納ルル建物ノ所在、構造及ヒ用方
一 保険ニ付シタル建物ノ所在、構造及ヒ用方
二 動産ヲ保険ニ付シタルトキハ之ヲ納ルル建物ノ所在、構造及ヒ用方
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(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十六条 略
第百四十六条 略