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第三款 運送保険
第六百六十九条 保険者ハ特約ナキトキハ運送人カ運送品ヲ受取リタル時ヨリ之ヲ荷受人ニ引渡ス時マテニ生スルコトアルヘキ損害ヲ填補スル責ニ任ス
第六百六十九条 保険者ハ特約ナキトキハ運送人カ運送品ヲ受取リタル時ヨリ之ヲ荷受人ニ引渡ス時マテニ生スルコトアルヘキ損害ヲ填補スル責ニ任ス
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(中間法人法の一部改正)
第百四十七条 略
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十八条 略
第百四十七条 略
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十八条 略