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第四十七条 商法第百三十条 ノ規定ハ前二条ノ場合ニモ亦之ヲ適用ス
第四十八条 商法第百六十三条第一項 及ヒ第二項 ノ規定ハ旧商法 ノ規定ニ依リテ招集シタル創業総会ノ決議ニ之ヲ準用ス但同条第二項 ノ期間ハ商法 施行前ニ決議ヲ為シタル場合ニ於テハ其施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
第四十八条 商法第百六十三条第一項 及ヒ第二項 ノ規定ハ旧商法 ノ規定ニ依リテ招集シタル創業総会ノ決議ニ之ヲ準用ス但同条第二項 ノ期間ハ商法 施行前ニ決議ヲ為シタル場合ニ於テハ其施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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