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(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十一条 農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第四項第十一号の業務を営む場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第百五十一条 農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第四項第十一号の業務を営む場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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