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第二節 生命保険
第六百七十三条 生命保険契約ハ当事者ノ一方カ相手方又ハ第三者ノ生死ニ関シ一定ノ金額ヲ支払フヘキコトヲ約シ相手方カ之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス
第六百七十三条 生命保険契約ハ当事者ノ一方カ相手方又ハ第三者ノ生死ニ関シ一定ノ金額ヲ支払フヘキコトヲ約シ相手方カ之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス
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(旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十四条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第二条第三項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百五十四条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第二条第三項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。