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(保険業法の一部改正)
第二十条 略
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 相互会社は、この法律の施行の際現に在任する取締役がこの法律による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第二十七条第二項第三号の二に規定する社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り、当該取締役が社外取締役である旨の登記をすることを要しない。ただし、定款を変更して新保険業法第五十一条第二項において準用する新商法第二百六十六条第十九項の契約をすることができる旨の定めを設けたときは、この限りでない。
2 新保険業法第五十一条第二項において準用する新商法第二百六十六条第七項から第二十三項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する取締役の責任の免除については、適用しない。
3 この法律の施行の際現に存する相互会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
4 新保険業法第五十三条第二項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項、第十項前段、第十二項及び第十四項から第十六項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する監査役の責任の免除については、適用しない。
5 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行の際現に存する相互会社に係る監査役の員数等に関しては、当該改正規定の施行後最初に到来する決算期に関する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時までは、なお従前の例による。
第二十条 略
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 相互会社は、この法律の施行の際現に在任する取締役がこの法律による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第二十七条第二項第三号の二に規定する社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り、当該取締役が社外取締役である旨の登記をすることを要しない。ただし、定款を変更して新保険業法第五十一条第二項において準用する新商法第二百六十六条第十九項の契約をすることができる旨の定めを設けたときは、この限りでない。
2 新保険業法第五十一条第二項において準用する新商法第二百六十六条第七項から第二十三項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する取締役の責任の免除については、適用しない。
3 この法律の施行の際現に存する相互会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
4 新保険業法第五十三条第二項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項、第十項前段、第十二項及び第十四項から第十六項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する監査役の責任の免除については、適用しない。
5 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行の際現に存する相互会社に係る監査役の員数等に関しては、当該改正規定の施行後最初に到来する決算期に関する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時までは、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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