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第六百九十四条  船舶共有者ハ其持分ノ価格ニ応シ船舶ノ利用ニ関スル費用ヲ負担スルコトヲ要ス
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(中間法人法の一部改正)
第二十七条  略

(中間法人法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条  前条の規定による改正後の中間法人法(以下この項において「新中間法人法」という。)第四十九条第二項(新中間法人法第五十八条第三項前段及び第九十一条第三項前段において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に前条の規定による改正前の中間法人法(以下この項において「旧中間法人法」という。)第四十九条第二項(旧中間法人法第五十八条第三項前段及び第九十一条第三項前段において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する請求があった場合(当該請求をした者が旧中間法人法第四十九条第二項の規定により訴えを提起した場合を除く。)についても適用する。
2  この法律の施行の際現に存する中間法人の監事でこの法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
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