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第五十四条 取締役カ前三条ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
第五十五条 商法 施行前ニ設立シタル株式会社ニ於テ株式ノ金額カ商法第百四十五条第二項 ノ規定ニ反スルモ旧商法 及ヒ旧商法 施行条例ノ規定ニ反セサル場合ニ於テハ定款ノ定ムル所ニ依ルコトヲ得商法 施行後ニ新株ヲ発行スルトキ亦同シ
○2 前項ノ規定ハ商法 施行後ニ株式ノ金額ヲ変更スル場合ニハ之ヲ適用セス
第五十五条 商法 施行前ニ設立シタル株式会社ニ於テ株式ノ金額カ商法第百四十五条第二項 ノ規定ニ反スルモ旧商法 及ヒ旧商法 施行条例ノ規定ニ反セサル場合ニ於テハ定款ノ定ムル所ニ依ルコトヲ得商法 施行後ニ新株ヲ発行スルトキ亦同シ
○2 前項ノ規定ハ商法 施行後ニ株式ノ金額ヲ変更スル場合ニハ之ヲ適用セス
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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