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第六十条 削除
第六十一条 旧商法 施行前ニ設立シタル株式会社ニ於テハ株主ノ議決権ノ制限カ商法第百六十二条 ノ規定ニ反スルモ定款ノ定ムル所ニ依ルコトヲ得但商法 施行後ニ其制限ヲ変更スル場合ハ此限ニ在ラス
第六十一条 旧商法 施行前ニ設立シタル株式会社ニ於テハ株主ノ議決権ノ制限カ商法第百六十二条 ノ規定ニ反スルモ定款ノ定ムル所ニ依ルコトヲ得但商法 施行後ニ其制限ヲ変更スル場合ハ此限ニ在ラス
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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