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第七百九十八条 共同海損又ハ船舶ノ衝突ニ因リテ生シタル債権ハ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
○2 前項ノ期間ハ共同海損ニ付テハ其計算終了ノ時ヨリ之ヲ起算ス
○2 前項ノ期間ハ共同海損ニ付テハ其計算終了ノ時ヨリ之ヲ起算ス
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(申請書の添付書類)
第一条 家畜商法施行令 (以下「令」という。)第一条第五号 の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 家畜の取引(家畜商法 (以下「法」という。)第二条 に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第三条第二項第二号 の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する者の申請前六月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真
二 法第四条 各号に該当しないことを誓約する書面
三 外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項 の登録を受けている者にあつては、同法第五条第一項 の外国人登録証明書の写し
第一条 家畜商法施行令 (以下「令」という。)第一条第五号 の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 家畜の取引(家畜商法 (以下「法」という。)第二条 に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第三条第二項第二号 の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する者の申請前六月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真
二 法第四条 各号に該当しないことを誓約する書面
三 外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項 の登録を受けている者にあつては、同法第五条第一項 の外国人登録証明書の写し