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(指定講習機関の指定の申請)
第二条 法第三条第二項第一号 の指定を受けようとする者は、毎年、一月末日までに、別記様式第一号による申請書を同号 の講習会の開催場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第二条 法第三条第二項第一号 の指定を受けようとする者は、毎年、一月末日までに、別記様式第一号による申請書を同号 の講習会の開催場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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