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第八百一条 救助料ニ付キ特約ナキ場合ニ於テ其額ニ付キ争アルトキハ危険ノ程度、救助ノ結果、救助ノ為メニ要シタル労力及ヒ費用其他一切ノ事情ヲ斟酌シテ裁判所之ヲ定ム
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(特別な資格を有する者)
第四条 令第一条の四第一項 の農林水産省令で定める特別な資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
一 獣医師法 (昭和二十四年法律第百八十六号)第三条 の規定による獣医師の免許を受けている者
二 家畜改良増殖法 (昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第一項 の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者
第四条 令第一条の四第一項 の農林水産省令で定める特別な資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
一 獣医師法 (昭和二十四年法律第百八十六号)第三条 の規定による獣医師の免許を受けている者
二 家畜改良増殖法 (昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第一項 の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者