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(家畜商名簿の登録事項)
第六条 令第二条第四号 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 供託されている営業保証金の額及び法第十条の二第二項 (法第十条の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定による届出又は家畜商営業保証金規則(昭和三十七年法務省農林省令第一号 )第二条 の規定による通知書の送付のあつた年月日
二 令第五条 の家畜商免許証の書換交付をしたときは、その書換交付の年月日及び事由の概要
三 令第六条 の家畜商免許証の再交付をしたときは、その再交付の年月日及び事由の概要
第六条 令第二条第四号 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 供託されている営業保証金の額及び法第十条の二第二項 (法第十条の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定による届出又は家畜商営業保証金規則(昭和三十七年法務省農林省令第一号 )第二条 の規定による通知書の送付のあつた年月日
二 令第五条 の家畜商免許証の書換交付をしたときは、その書換交付の年月日及び事由の概要
三 令第六条 の家畜商免許証の再交付をしたときは、その再交付の年月日及び事由の概要
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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