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(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第十一条 法第十条の三第二項 (法第十条の五第二項 及び法第十条の六第二項 において準用する場合を含む。)の規定により国債証券、地方債証券又は前条の有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、その額面金額(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項 に規定する振替社債等にあつては、その金額)とする。
第十一条 法第十条の三第二項 (法第十条の五第二項 及び法第十条の六第二項 において準用する場合を含む。)の規定により国債証券、地方債証券又は前条の有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、その額面金額(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項 に規定する振替社債等にあつては、その金額)とする。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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