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第八百二十五条 被保険者カ発航ヲ為シ若クハ航海ヲ継続スルコトヲ怠リ又ハ航路ヲ変更シ其他著シク危険ヲ変更若クハ増加シタルトキハ保険者ハ其変更又ハ増加以後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ但其変更又ハ増加カ事故ノ発生ニ影響ヲ及ホササリシトキ又ハ保険者ノ負担ニ帰スヘキ不可抗力若クハ正当ノ理由ニ因リテ生シタルトキハ此限ニ在ラス
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この省令は、民事再生法の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年七月一日農林水産省令第五九号) 抄
附 則 (平成一四年七月一日農林水産省令第五九号) 抄