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第八百三十四条 船舶ノ存否カ六个月間分明ナラサルトキハ其船舶ハ行方ノ知レサルモノトス
○2 保険期間ノ定アル場合ニ於テ其期間カ前項ノ期間内ニ経過シタルトキト雖モ被保険者ハ委付ヲ為スコトヲ得但船舶カ保険期間内ニ滅失セサリシコトノ証明アリタルトキハ其委付ハ無効トス
○2 保険期間ノ定アル場合ニ於テ其期間カ前項ノ期間内ニ経過シタルトキト雖モ被保険者ハ委付ヲ為スコトヲ得但船舶カ保険期間内ニ滅失セサリシコトノ証明アリタルトキハ其委付ハ無効トス
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(免許の申請)
第一条 家畜商法 (以下「法」という。)第三条第一項 の免許の申請は、家畜商免許申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその住所地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
一 家畜の取引(法第二条 に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第三条第二項第二号 の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者の住所、氏名及び生年月日を記載して申請人が記名押印した書面
二 家畜の取引の業務に従事する者に係る法第四条の二第二項 の修了証明書(以下「修了証明書」という。)の写し
三 家畜の取引の事業に係る事業所(法人にあつては、次号の登記事項証明書に記載されているものを除く。)の所在地を記載した書面
四 法人にあつては、定款並びに資本金の額、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに役員に関する登記事項証明書
五 その他農林水産省令で定める書類
第一条 家畜商法 (以下「法」という。)第三条第一項 の免許の申請は、家畜商免許申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその住所地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
一 家畜の取引(法第二条 に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第三条第二項第二号 の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者の住所、氏名及び生年月日を記載して申請人が記名押印した書面
二 家畜の取引の業務に従事する者に係る法第四条の二第二項 の修了証明書(以下「修了証明書」という。)の写し
三 家畜の取引の事業に係る事業所(法人にあつては、次号の登記事項証明書に記載されているものを除く。)の所在地を記載した書面
四 法人にあつては、定款並びに資本金の額、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに役員に関する登記事項証明書
五 その他農林水産省令で定める書類