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(講習会の開催の公示等)
第一条の二 都道府県は、法第三条第二項第一号 の講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の二十日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の実施方法に関する要綱を公示しなければならない。都道府県が次条の規定による通知を受けたときも、同様とする。
2 前項後段の場合においては、同項前段の公示事項のほか、講習会を開催する指定講習機関(法第三条第二項第一号 の都道府県知事が指定する者をいう。以下同じ。)の名称をも公示しなければならない。
第一条の二 都道府県は、法第三条第二項第一号 の講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の二十日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の実施方法に関する要綱を公示しなければならない。都道府県が次条の規定による通知を受けたときも、同様とする。
2 前項後段の場合においては、同項前段の公示事項のほか、講習会を開催する指定講習機関(法第三条第二項第一号 の都道府県知事が指定する者をいう。以下同じ。)の名称をも公示しなければならない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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