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第八百三十九条 保険者ハ委付ニ因リ被保険者カ保険ノ目的ニ付キ有セル一切ノ権利ヲ取得ス
○2 被保険者カ委付ヲ為シタルトキハ保険ノ目的ニ関スル証書ヲ保険者ニ交付スルコトヲ要ス
○2 被保険者カ委付ヲ為シタルトキハ保険ノ目的ニ関スル証書ヲ保険者ニ交付スルコトヲ要ス
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(登録の変更)
第三条 家畜商は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、速かに登録変更申請書をその登録をした都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その変更が住所の変更(都道府県の区域を異にする住所の変更に限る。)に係るものであるときは、変更後の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、法第六条第二項 の家畜商免許証(以下「家畜商免許証」という。)を添えてその旨を届け出るとともに、当該変更の直前の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、その旨を届け出なければならない。
2 前項前段の規定によるほか、その登録を受けた都道府県知事の管轄する区域以外の都道府県の区域内に住所を有する家畜商は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じたとき(都道府県の区域を異にする住所の変更に係る場合を除く。)は、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、その旨を届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第一項前段の申請書の提出があつたときは、これに基き家畜商名簿を訂正しなければならない。
第三条 家畜商は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、速かに登録変更申請書をその登録をした都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その変更が住所の変更(都道府県の区域を異にする住所の変更に限る。)に係るものであるときは、変更後の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、法第六条第二項 の家畜商免許証(以下「家畜商免許証」という。)を添えてその旨を届け出るとともに、当該変更の直前の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、その旨を届け出なければならない。
2 前項前段の規定によるほか、その登録を受けた都道府県知事の管轄する区域以外の都道府県の区域内に住所を有する家畜商は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じたとき(都道府県の区域を異にする住所の変更に係る場合を除く。)は、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、その旨を届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第一項前段の申請書の提出があつたときは、これに基き家畜商名簿を訂正しなければならない。