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第八百四十五条 船舶債権者ノ先取特権ト他ノ先取特権ト競合スル場合ニ於テハ船舶債権者ノ先取特権ハ他ノ先取特権ニ先ツ
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(免許証の返納)
第七条 第四条の規定により登録を消除された者又はその者の相続人若しくは清算人は、家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
2 家畜商は、不要となつた家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
第七条 第四条の規定により登録を消除された者又はその者の相続人若しくは清算人は、家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
2 家畜商は、不要となつた家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。