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(免許証の返納)
第七条 第四条の規定により登録を消除された者又はその者の相続人若しくは清算人は、家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
2 家畜商は、不要となつた家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
第七条 第四条の規定により登録を消除された者又はその者の相続人若しくは清算人は、家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
2 家畜商は、不要となつた家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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