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第八百四十八条 登記シタル船舶ハ之ヲ以テ抵当権ノ目的ト為スコトヲ得
○2 船舶ノ抵当権ハ其属具ニ及フ
○3 船舶ノ抵当権ニハ不動産ノ抵当権ニ関スル規定ヲ準用ス此場合ニ於テハ民法第三百八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」トアルハ「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」ト読替フルモノトス
○2 船舶ノ抵当権ハ其属具ニ及フ
○3 船舶ノ抵当権ニハ不動産ノ抵当権ニ関スル規定ヲ準用ス此場合ニ於テハ民法第三百八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」トアルハ「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」ト読替フルモノトス
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1 この政令は、昭和三十七年一月二十五日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一日政令第一六二号)
附 則 (昭和四五年六月一日政令第一六二号)