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(未成年者登記)
第五条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
(後見人登記)
第六条 後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第五条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
(後見人登記)
第六条 後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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