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第十条 商法 施行前ニ設立ノ登記ヲ為シタル会社ノ社名ハ商法 ノ規定ニ従ヒテ登記シタル商号ト同一ノ効力ヲ有ス
第十一条 商法 施行前ニ設立シタル合名会社ニシテ其社名中ニ合名会社ナル文字ヲ用ヰサルモノハ其施行ノ日ヨリ三个月内ニ商法第十七条 ノ規定ニ従ヒテ其社名ヲ改メ且其登記ヲ為スコトヲ要ス
○2 会社ノ業務ヲ執行スル社員カ前項ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
第十一条 商法 施行前ニ設立シタル合名会社ニシテ其社名中ニ合名会社ナル文字ヲ用ヰサルモノハ其施行ノ日ヨリ三个月内ニ商法第十七条 ノ規定ニ従ヒテ其社名ヲ改メ且其登記ヲ為スコトヲ要ス
○2 会社ノ業務ヲ執行スル社員カ前項ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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