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1  この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
2  この法律による改正後の商法は、特別の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に定めた新株の引受権に関する定款の規定の不備は、会社の設立、新株の発行、合併、組織変更又は定款の他の規定の効力を妨げない。
4  この法律の施行前に定めた株主の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行の際における会社が発行する株式の総数のうち未発行の部分について、その効力を有する。ただし、その定款の規定を廃止し、又は変更することを妨げない。
5  この法律の施行前に定めた株主以外の者の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行後はその効力を有しない。ただし、この法律の施行前に申込があつた新株の引受権については、従前の例による。
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(営業保証金の不足額の供託等)
第十条の五  家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が増加したため、又は前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金の額が第十条の三第一項に規定する額に不足することとなつたときは、法務省令、農林水産省令で定める相当の期間内に、その不足額を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2  第十条の二第二項及び第十条の三第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
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