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附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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(免許証の呈示)
第十一条 家畜商は、家畜の取引をするときには、家畜商免許証を携帯し、且つ、取引の相手方の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
第十一条 家畜商は、家畜の取引をするときには、家畜商免許証を携帯し、且つ、取引の相手方の要求があるときは、これを呈示しなければならない。