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(立入検査)
第十一条の三  都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、家畜商の事業所に立ち入り、帳簿書類(その作成又は備付けに代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は備付けがされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2  前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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