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(休眠会社に関する特例)
第十三条 昭和四十九年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している株式会社は、その日に解散したものとみなす。
2 改正後の商法第四百六条ノ三第三項の規定は、前項の場合について準用する。
3 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第九十一条の二の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。
第十三条 昭和四十九年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している株式会社は、その日に解散したものとみなす。
2 改正後の商法第四百六条ノ三第三項の規定は、前項の場合について準用する。
3 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第九十一条の二の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。
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(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。