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(転換社債の転換の場合の資本に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前に転換社債の発行の決議があつた場合においては、その転換社債の転換により増加すべき資本に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一 証券取引所に上場されている株式を発行する株式会社(この法律の施行後に株式の上場が廃止されたものを含む。)
二 前号の株式会社以外の株式会社で定款により株式の一単位を定めるもの
第十四条 この法律の施行前に転換社債の発行の決議があつた場合においては、その転換社債の転換により増加すべき資本に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一 証券取引所に上場されている株式を発行する株式会社(この法律の施行後に株式の上場が廃止されたものを含む。)
二 前号の株式会社以外の株式会社で定款により株式の一単位を定めるもの
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附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。