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附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条 属具目録ハ別表書式ニ依リ之ヲ調製スベシ
○2 前項ノ書類ハ書式ニ示ス順序ニ依リ之ヲ編綴シ且各頁ニ頁数ヲ附スヘシ但其紙数ハ適宜トス
○2 前項ノ書類ハ書式ニ示ス順序ニ依リ之ヲ編綴シ且各頁ニ頁数ヲ附スヘシ但其紙数ハ適宜トス