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(株式等の譲渡承認請求等に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にその譲渡につき取締役会の承認を要する株式又は有限会社の持分の譲渡の承認又は取得に係る買受人指定の請求があった場合においては、その請求に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第九条 この法律の施行前にその譲渡につき取締役会の承認を要する株式又は有限会社の持分の譲渡の承認又は取得に係る買受人指定の請求があった場合においては、その請求に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
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○1 湖川、港湾ノ範囲ハ平水航路ノ区域ニ依ル
○2 沿岸小航海ノ範囲ハ播磨国明石川口西岸ヨリ淡路国江埼ニ至ル線、淡路国押登埼ヨリ阿波国大磯埼ニ至ル線、伊予国佐田岬ヨリ高島ヲ経テ豊後国地蔵埼ニ至ル線及豊前国部埼ヨリ長門国宇部村ニ至ル線ヲ以テ限ラレタル内海トス
○2 沿岸小航海ノ範囲ハ播磨国明石川口西岸ヨリ淡路国江埼ニ至ル線、淡路国押登埼ヨリ阿波国大磯埼ニ至ル線、伊予国佐田岬ヨリ高島ヲ経テ豊後国地蔵埼ニ至ル線及豊前国部埼ヨリ長門国宇部村ニ至ル線ヲ以テ限ラレタル内海トス