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(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 民法第三百九十八条ノ三第二項
二 船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ
三 農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項
四 雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ
五 非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六
六 商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項
七 証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号
八 中小企業信用保険法第二条第三項第一号
九 会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号
十 国の債権の管理等に関する法律第三十条
十一 割賦販売法第二十七条第一項第五号
十二 外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項
十三 民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四 積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号
十五 中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号
十六 銀行法第四十六条第一項
十七 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号
十八 保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項
十九 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一項
二十 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項
第二十五条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 民法第三百九十八条ノ三第二項
二 船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ
三 農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項
四 雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ
五 非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六
六 商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項
七 証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号
八 中小企業信用保険法第二条第三項第一号
九 会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号
十 国の債権の管理等に関する法律第三十条
十一 割賦販売法第二十七条第一項第五号
十二 外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項
十三 民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四 積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号
十五 中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号
十六 銀行法第四十六条第一項
十七 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号
十八 保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項
十九 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一項
二十 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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