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(新株発行決議の効力に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に旧商法第二百八十条ノ二第二項又は第二百八十条ノ五ノ二第一項ただし書の決議があった場合においては、当該決議の効力に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第五条 この法律の施行前に旧商法第二百八十条ノ二第二項又は第二百八十条ノ五ノ二第一項ただし書の決議があった場合においては、当該決議の効力に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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