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第十四条 削除
第十五条 商法 施行前ニ東京市又ハ大阪市ニ於テ商号ノ登記ヲ為シタル者ハ商法 施行ノ日ヨリ六个月内ニ其市ニ存スル他ノ登記所ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
○2 前項ニ定メタル登記ヲ為ササリシ者ハ其登記ヲ為ササリシ登記所ノ管轄区域内ニ於テハ商法第二十条 ニ定メタル権利ヲ行フコトヲ得ス
第十五条 商法 施行前ニ東京市又ハ大阪市ニ於テ商号ノ登記ヲ為シタル者ハ商法 施行ノ日ヨリ六个月内ニ其市ニ存スル他ノ登記所ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
○2 前項ニ定メタル登記ヲ為ササリシ者ハ其登記ヲ為ササリシ登記所ノ管轄区域内ニ於テハ商法第二十条 ニ定メタル権利ヲ行フコトヲ得ス
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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