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第百二十三条 手形ノ所持人ノ其前者ニ対スル償還請求権ハ支払拒絶証書ノ作成カ商法 施行前ニ在リタル場合ニ於テハ其施行ノ日ヨリ支払拒絶証書ノ作成カ商法 施行後ニ在リタル場合ニ於テハ其作成ノ日ヨリ六个月ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
○2 裏書人ノ其前者ニ対スル償還請求権ハ商法 施行前ニ償還ヲ為シタル場合ニ於テハ其施行ノ日ヨリ商法 施行後ニ償還ヲ為シタル場合ニ於テハ其日ヨリ六个月ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
○3 商法 施行前ニ進行ヲ始メタル時効ノ残期カ商法 施行ノ日ヨリ起算シテ六个月ヨリ短キトキハ時効ハ其残期ヲ経過スルニ因リテ完成ス
○2 裏書人ノ其前者ニ対スル償還請求権ハ商法 施行前ニ償還ヲ為シタル場合ニ於テハ其施行ノ日ヨリ商法 施行後ニ償還ヲ為シタル場合ニ於テハ其日ヨリ六个月ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
○3 商法 施行前ニ進行ヲ始メタル時効ノ残期カ商法 施行ノ日ヨリ起算シテ六个月ヨリ短キトキハ時効ハ其残期ヲ経過スルニ因リテ完成ス
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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