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第二章 商人
第三条 商法第七条第一項 に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
2 商法第七条第一項 に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。
第三条 商法第七条第一項 に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
2 商法第七条第一項 に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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